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明渡時のイメージ

愛知県・名古屋市での敷金返還トラブルの強力な味方

敷金相談は引越しが決まったときに!

フリーダイヤル・メールで無料相談!

名古屋市内・名古屋市近郊からは 

名駅敷金診断センター

スマホの方は下記番号をタップして発信できます

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​電話受付時間:10時~19時

土日・祝日を含め受付

敷金診断士

代表 祖父江吉修

敷金診断士

登録調停人

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士

不在時は折返しご連絡いたします。

喫煙、ペットに関するご相談も増えています。

「タバコを吸っていた」、「ペットを飼っていた」などで不安があるときときもお気軽にご相談ください。

2020年12月までの原状回復費用の減額実績の一例

    請求額       最終的な負担額

   1,076,760円 → 161,162円(戸建)

  500,110円 → 250,000円(2LDK

  496,800円 → 165,600円(1K)

  337,392円 → 110,483円(3LDK)

  290,520円 →   8,408円(1LDK)

  211,680円 →  94,000円(3LDK)

  184,360円 →  97,400円(3DK)

​  170,000円 →  54,395円(1K)

  129,547円 →  28,072円(3DK)

   81,000円 →   8,800円(1K)

その他、お客様からは、こんな声をお寄せいただいています。

・「6年超住んでいたためクロス張替費用が1円になった」

・「畳のへこみについては敷金で負担しなくてよくなった」

・「部屋のクリーニング代を払わずにすんだ」

・「鍵の交換代を負担しなくてよくなった」

・「網入ガラスのヒビについて請求されなくなった」

・「フリーリングの費用負担が一部分だけになった」

​ etc

 ※物件の状況により異なる場合がございます。

費用の詳細(消費税・交通費込)

◎退去立会への同席・調査

(同席するだけで請求額が下がる場合もあります)

 

​             名古屋市内 20,000円

            名古屋市外 22,000円

※費用は退去立会日当日にお支払いください。

<主なサービス内容>

・退去立会への同席

・対象物件の汚損・毀損などの原因の調査

・情報の提供(国土交通省ガイドラインの内容など)

・精算書(原状回復工事見積書など)の内容精査

・必要に応じ、査定書(報告書)の作成・提出

・その他、敷金精算までの助言

<退去立会日の流れ>

 ①立会時刻の約1時間にご訪問

     ↓

 ②契約内容の確認・室内調査・証拠保存のための写真撮影

     ↓

 ③退去立会に向けての助言

     ↓

 ④退去立会へ同席

     ↓

 ⑤退去立会時における依頼者様への助言

     ↓

 ⑥精算書(原状回復工事見積書など)の内容精査・助言

     ↓

 ⑦必要に応じて後日査定書を作成・提出

◎既に退去済みの場合の査定書作成

​ 25,000円    

※費用は査定書作成前にお支払いください。

なぜ・・・?? 敷金診断士に依頼するメリットとは!!

払った敷金は戻ってこない〞

〝敷金は払っていないけど原状回復費用は払わなければいけない〞

 

 皆さんはそう思っていませんか?

 

 実は、敷金の多くは戻ってくるものなのです。

 あるいは、敷金を払っていなくても、全ての費用を負担しなくてもよいものなのです

 

 戻ってこないのは交渉材料がないからなのです

 

 いくら口頭だけで大家さんと交渉したところで、大家さんとしても返還する明確な根拠を提示してあげなければ、なぜ返すのかも分かりません。

 

 そこで、専門家である敷金診断士は、皆さんに自信を持って交渉するための材料提供しています。

 

 それが「査定書」です。

 

 専門知識を身に付けた敷金診断士が作成した査定書を基にして、依頼者様が交渉していただくことにより、敷金が返還される確率が格段に上がります。

 

 また、たとえ訴訟となっても裁判での証拠として、皆さんの強力な味方にもなりえます。

 

 お引越しが決まったら、まずはフリーダイヤルやメールで無料相談を!

 

 事前訪問や退去立会への同席・調査から査定書作成まで、皆さんの敷金返還や原状回復費用の負担割合に関する手引き等を詳しくご説明したうえで、解決までフォローいたします。

 また、依頼者様だけの手では解決できない場合には、裁判外紛争解決機関の登録調停人として、敷金返還に関する調停までのサポートも可能となっています。

 

  こんなときには、すぐにご相談を

 

敷金は払っているけれど・・・

・ハウスクリーニング代を請求されそう

・鍵の交換代を請求されそう

・畳の表替えを請求されそう

敷金は払っていないけれど・・・

・クロスを汚してしまった

・フローリングが凹んでいる

・網ガラスにヒビが入っている

    etc​​

スマホの方は下記番号をタップして発信できます

名古屋市内・名古屋市近郊から 

​愛知県のその他の地域からは

​電話受付時間:10時~19時

土日祝を含め、電話受付しております。

なお、電話に出られないときは、折り返しご連絡しますのでメッセージの録音をお願いします。

国土交通省の「ガイドライン」などに基づくFAQ

 

Q:原状回復とは何ですか?

 

A: 原状回復とは、あくまでも借りていた部屋から搬入物、設置物を収去し、目的物件から取り外し、または移動したものを元に戻すことをいいます。

 

また、ガイドラインでは原状回復の定義を、「入居者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、入居者の故意・過失・善管注意義務違反、その他「通常の使用」を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」としており、完璧にリフォームなどを行って「入居者の負担で全てを新品の状態に戻す」ということではありません。

 

Q:普通に使っても原状回復義務はありますか?

 

A:判例でも、「通常の使用」をして「普通の清掃」をしていれば「入居者には原状回復義務は発生しない」としています。

 

但し、入居者の故意や過失などによって毀損・破損・汚損した物に対しての原状回復義務は発生することになります。

 

Q:畳の裏返し、表替えは負担しなければならないですか?

 

A:入居者が「通常の使用」をしただけで、故意や過失による毀損・破損・汚損がなければ、畳の裏返し、表替えについては、次の入居者確保のために行われるもですので、負担する義務はありません。

 

また、日照による変色や家具等の設置によるへこみなどの跡があったとしても、「通常の使用」による損耗に当てはまります。

 

Q:傷つけたクロスの負担はどうなりますか?

 

A:入居者の故意や過失によって毀損・破損・汚損した箇所については面単位などで負担する義務が発生してくることとなりますが、入居期間などに応じて負担額額は減ることとなります。

 

Q:フローリングに重い物を落としてキズを付けてしまった負担は?

A:物を落としてフローリングをへこませてしまった場合には、入居者の過失による毀損となりますので、原則として㎡単位での負担が必要になります。

 

ただし、キズが複数個所ある場合にはその部屋全体の負担も発生してくる可能性もあります。

 

Q:ルームクリーニング代の特約があると負担しなければならないですか?

 

A:入居者は「通常の清掃」をすればよいとされており、普段の拭き掃除、掃き掃除、水回りの掃除、換気扇やレンジなどの油汚れの除去が当てはまります。

 

そのため、「通常の清掃」がされていれば専門業者が作業をするにしても、それは次の入居者を確保するためのものですから、単に「入居者はルームクリーニング代の実費を負担する」という特約があったとしても支払う義務はありません。

 

ただし、「通常の清掃」が十分にされていない場合においては、清掃の程度に応じて入居者の負担が発生する場合もあり得ます。

 

Q:鍵の交換代の特約があると負担しなければならないですか?

 

A: 鍵を1本も紛失していなければ、交換代を負担する必要はありません。

 

Q:網入りガラスにヒビが入っていたら負担しなければならないですか?

 

A: 網入りガラスのヒビ割れは寒暖差などで発生することがありますので、経年変化によるものが多く、入居者の故意や過失などで毀損した記憶がなければ、その点を主張していきましょう。

 

Q:敷金ゼロの物件で注意することは?

 

A:たとえ敷金を納めていなくても、退去時において原状回復工事費を請求されることがあります。

 

この場合でも、原状回復の定義に代わりはありませんので、上記までの説明同様に負担する義務のない費用もあり得てきます。

 

そのため、請求された工事の項目ごとに精査することが大切になります。

敷金の調停に関するFAQ

Q: 日本不動産仲裁機構での敷金に関する調停とはどんなものですか?

 

A:日本不動産仲裁機構が行う調停はADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれ、日本語では「裁判外紛争解決」と訳されるもので、裁判手続きによらずに敷金に関する紛争を解決する手段です。

 

Q:ADRの特徴はどのような点ですか?

 

A:裁判であれば、裁判所が最終的な勝ち負けの判断を下しますが、ADRでは当事者間の自由な意思と歩み寄りの精神に基づいて解決を目指すものであり、最終的には「和解契約書」の作成までを目標としています。

 

Q:ADRのメリットは何ですか?

 

A:敷金のトラブルを裁判で解決するには、費用と時間がかかってしまいます。しかし、ADRでは裁判に比べて、簡単に、安く、柔軟に敷金の紛争を解決することが可能です。

 

基本的には、1回の調停を最大2時間程度とし、最初の1回目で解決することもありますし、多くても3カ月で3回ほどの調停を実施し、和解成立を目指します。

 

ただし、途中でADRに不満が生じたら、当事者はいつでもやめることができます。

 

また、当事者どうしが離れた地域に住んでいても、「電話による調停」も可能であり、話し合った内容も非公開となります。

 

Q:ADRのデメリットは何ですか?

 

A:敷金の調停を実際に行うには相手方の同意も必要になりますので、相手が拒否したときにはADRによる調停は実施できません。

 

また、裁判での判決とは違い、強制的な執行力を持つものでなく、「和解契約書」の作成に至っても相手が和解契約書の内容を実行しない場合には、別途で裁判手続きを経た後に執行してもらう必要があります。

 

Q:敷金の調停費用はどれくらいかかりますか?

 

A:費用の概算は以下の4区分の合算となります。(消費税別)

 

◎申立手数料→10,000円を申立人が負担。

但し、取り下げた場合や相手方が応諾しなかった場合は5,000円が返還されます。

 

◎期日手数料→1期日あたり10,000円を当事者双方が半額負担。

但し、一方の欠席等の理由で期日に開催されなかった場合は全額返還されます。

 

◎紛争解決手数料等→和解時において、解決額(当初負担額-最終負担額)を基とした算出額を当事者双方が半額負担。

(一例)解決額が20万円であれば、「20万円×1.2%+3万円=32,400円」

 

◎その他の費用→実費

(一例)申立てによる調査費用、調停室以外の場所で開催した場合の会場費その他の費用

 

Q:敷金に関する調停の申立てはどのようにすればよいですか?

 

A:申立てはすべて日本不動産仲裁機構で受け付けていますので、まずは電話、メール、入力フォームのいずれかの方法で相談や申立てなどを行っていただくことになります。

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土日祝を含め、電話受付しております。

なお、電話に出られないときは、折り返しご連絡しますのでメッセージの録音をお願いします。

日本住宅性能検査協会認証 敷金・保証金解決の専門家 敷金診断士

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​住所 : 名古屋市中村区名駅3丁目

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​フリーダイヤル 0120-343-578

​TEL     050-3395-7571

FAX     050-3737-7789

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 Nagoya, Aichi Prefecture, Japan

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