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敷金返還トラブルの強力な味方

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名駅敷金診断センター

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もう住まなくなったお部屋に

​払いすぎていませんか?

専門家が同席するだけで請求額が下がる場合もございます。まずはお気軽にご相談を

日本住宅性能検査協会認証 敷金診断士​ 

宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士

法務大臣認証裁判外紛争解決機関 日本不動産仲裁機構 登録調停人

敷金診断士
名駅敷金診断センター

「名駅敷金診断センター」の役割

良質なサービスのご提供をモットーにしています。

代表 祖父江吉修

こんな場合も​お気軽にご相談ください。

敷金を払っている場合

敷金を払っていない場合

ハウスクリーニング代を請求されそう

​クロスを汚してしまった

鍵交換代を請求されそう

​フローリングを凹ませた

畳の表替えを請求されそう

網ガラスにひびが入った

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敷金診断士

実績がその証!数々の案件をこなしてきたベテラン診断士が豊富な知識と経験、独自のノウハウを用いて皆様の不安や不満を確実に解消致します。

敷金の多くは戻ってくるものだとご存知ですか?

あるいは、敷金を払っていなくても、全ての費用を負担しなくてもよいものなのです。

「払った敷金は戻ってこない」

「敷金は払っていないけど出る時に何らかの金額は支払うのが当たり前」

 いいえ、そんな事はございません。

いくら口頭で大家さんと交渉したところで、返還する明確な根拠を提示しなければ、なぜ返さなければいけないのかが分かりません。

そこで、専門家である敷金診断士が、皆さんに自信を持って交渉するための材料提供しています。

それが「査定書」です。

敷金診断士が作成した査定書を基にして、依頼者様が交渉していただくことにより、敷金が返還される確率が格段に上がります。

サービス

​主な提供サービスの内容

退去立会への同席

対象物件の汚損

毀損の​原因調査

国土交通省ガイドラインなどの情報提供

交渉材料となる査定書の作成と提出

その他敷金精算までの助言など

査定書があれば、万が一訴訟となっても裁判での証拠として、皆さんの強力な味方ともなり得ます。

事前相談・退去立会への同席・調査から査定書作成まで、皆様の敷金返還やクリーニング費用などの負担に関する手引き等を詳しくご説明した上で、解決まで確実にフォローいたします。

また、依頼者様だけの手では解決できない場合には、裁判外紛争解決機関の登録調停人として、敷金返還に関する調停までのサポートも可能となっています。

料金案内

​料金案内

全て消費税・交通費も含まれています

退去立会への同席・調査

同席するだけで請求額が下がる場合もあります

​名古屋市内 ¥20,000(税込)

​名古屋市外 ¥22,000(税込)

​既に退去済みの場合

退去後の査定書作成も可能です

​査定書作成 ¥25,000(税込)

退去立会日当日の流れ

退去立会日当日の流れ

事前に詳細な打ち合わせの後、日程調整いたします

契約内容の確認

調査

​証拠写真撮影

事前​

​打合わせ

同席

​依頼者様へ助言

精算書の

内容精査

助言

査定書作成

提出

​(必要に応じて)

お客様からの声

娘を抱っこする母親

請求0円(敷金全額返金)

​名古屋市熱田区 K様 3LDK

​本日退去精算書が届きました。

お陰様で全額返金です!

​祖父江さんの言っていた通りになりました。

この度は本当にありがとうございました。また引っ越す際は相談させて頂きます。

鉛筆を持つ女性

話し合いの結果、査定書通りになりました。

今月末に敷金と家賃分振り込まれる予定です。

本当に相談して良かったです。

​ありがとうございました。

電話する男性

本日家主さんから連絡を頂き、

請求額の3分の2を返還してもらう事で決着いたしました!

​今後も弱者救済の為頑張ってください!応援しています!

請求額290,520円→8,408円

名古屋市西区 S様 ​1LDK

請求額496,800円→165,600円

​名古屋市昭和区 N様 2DK

レビュー

初回無料相談受付

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よくある質問

国土交通省のガイドラインなどに基づくFAQ

敷金なしの物件で注意することはありますか?

たとえ敷金を納めていなくても、退去時において原状回復工事費を請求されることがあります。この場合でも、原状回復の定義に代わりはありませんので、負担する義務のない費用もあり得てきます。そのため、請求された工事の項目ごとに精査することが大切になります。

Q

FAQ

A

原状回復とは、あくまでも借りていた部屋から搬入物、設置物収去し、目的物件から取り外し、または移動したものを元に戻すことであります。

国土交通省のガイドラインでも原状回復の定義を「入居者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、入居者の故意・過失・善管注意義務違反、その他「通常の使用」を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」としており、完璧にリフォームなどを行って「入居者の負担で全てを新品の状態に戻す」ということではありませんので注意が必要です

ワンポイントアドバイス

フローリングに傷を付けてしまいました。

​高額な請求が来るか心配です。

Q

物を落としてフローリングをへこませてしまった場合には、入居者の過失による毀損となりますので、原則として㎡単位での負担が必要になります。ただし、キズが複数個所ある場合にはその部屋全体の負担も発生してくる可能性もあります。

FAQ

A

普通に使っても原状回復義務はありますか?

Q

FAQ

A

判例でも、「通常の使用」をして「普通の清掃」をしていれば「入居者には原状回復義務は発生しない」としています。

但し、入居者の故意や過失などによって毀損・破損・汚損した物に対しての原状回復義務は発生することになります。

鍵の交換代の特約があると負担しなければならないですか?

Q

FAQ

A

鍵を1本も紛失していなければ、交換代を負担する必要はありません!

敷金の調停について

日本不動産仲裁機構が行う調停はADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれ、日本語では「裁判外紛争解決」と訳されるもので、裁判手続きによらずに敷金に関する紛争を解決する手段です。

ADRの特徴|裁判であれば、裁判所が最終的な勝ち負けの判断を下しますが、ADRでは当事者間の自由な意思と歩み寄りの精神に基づいて解決を目指すものであり、最終的には「和解契約書」の作成までを目標としています。

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​住所 : 名古屋市中村区名駅3丁目

名古屋市中村区名駅3丁目20-20

TEL | 050-3559-8315 FAX | 050-3737-7789

Email | meieki@shindanshikai.org

代表 祖父江吉修

​ (C) 2020 meieki shikikin sindan center

 Nagoya, Aichi Prefecture, Japan

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